会社概要 | 連絡先・案内図 |
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大曽根青果地方卸売市場における業務規程(抜粋) | |
売買取引の方法 | 市場において行う卸売については、せり売り又は相対取引によるものとする |
代金決済の方法 | 買受人は買受代金を15日以内に現金もしくは振込にて支払わなければならない。 ただし、特約のある場合はこの限りでない |
決済の確保 | 取引参加者は、開設者が業務規程に定めた代金決済の方法により、決済を行わなければならない |
売買取引の条件 | 1.市場は、日曜日及び国民の祝日並びに次に掲げる日を除き毎日開場するものとする (12月31日〜1月4日) 2.開場時間 午前5時〜午後2時 3.取扱品目は、野菜及び果実並びにこれらの加工品とする 4.委託物品は当市場にて引き受ける。また買受人は卸売物品を当市場にてすみやかに引き取らなければならない。 ただし特約のある場合はこの限りでない。 5.卸売業者が委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に次に掲げる定率以内の率を乗じて得た金額とする 100分の10(10%) 6.生鮮食糧品等の卸売に係る販売代金は10日以内に現金及び振込にて支払う 7.当市場においては奨励金等の交付はしない |